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労働基準関係法令違反に係る公表事案が更新されました(令和2年7月1日~令和3年6月30日公表分)

厚生労働省上のウェブサイトにおいて、労働基準関係法令違反を行った企業・事業場名称が公表されており、随時更新が行われております。

昨今法令順守(コンプライアンス)の重要性が求められ、多くの企業では積極的に問題があれば改善を行っていると思います。しかし、なかなか法律への対応ができていない企業があるのも事実です。

そして、特に悪質な違法行為が認められる場合は、今回ご紹介する資料等により公表されその企業がどんな違法行為を行っていたかが明らかにされています。ただ行政から指導されるものとは異なり、公になる事によりどの企業がどんな処分を受けたのかが一目瞭然です。

これは既存の従業員のモチベーション低下に繋がり、また優秀な人材程退職の選択肢をとる可能性もあります。また、もし企業に関心を持って入社を検討している人材がいても、法令違反をしている事実を知れば応募、入社を躊躇すると考えられ採用活動に支障をきたします。

今回の記事では令和2年7月1日~令和3年6月30日公表分についてご紹介するとともに、最終月の令和3年6月の処分内容について具体的にご紹介したいと思います。

令和3年6月に処分が行われた具体的な処分内容の例

以下に具体的な違法行為が行われた法律の内容と行為の一部についてご紹介いたします。

〇労働基準法第24条
労働者17名に、12か月間の定期賃金合計約374万円を支払わなかったもの

〇労働基準法第32条
・労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

〇最低賃金法第4条
・労働者1名に、1か月分の定期賃金約17万円を支払わなかったもの
・労働者1名に、1か月分の定期賃金約23万円を支払わなかったもの
・労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約424万円を支払わなかったもの

〇労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第155条
・車両系建設機械を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの

〇労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第539条の6
・ロープ高所作業を行わせるに際し、作業指揮者に支持物とロープの緊結状況を点検させていなかったもの

〇労働安全衛生法第100条・労働安全衛生規則第97条
・4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

上記はあくまでも一例ですので、詳細は以下よりご確認をお願いいたします。

<厚生労働省労働基準局監督課:2021年7月30日>
労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年7月1日~令和3年6月30日公表分)
https://www.mhlw.go.jp/content/000798929.pdf




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