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求職者に金銭等を提供して求職の申し込み勧奨を行っている場合はご注意ください

職業紹介事業では求人内容にマッチする求職者を紹介するため、できるだけ多くの求職者から求職の申し込みをしてもらうことが重要です。求職者は仕事を見つけられればどの職業紹介事業者でも構わないわけですが、自分自身にメリットがある場合は登録する職業紹介事業者を選びます。

その為、業界においていわゆる「就職お祝い金」という制度を設け、より多くの求職者に登録をしてもらうという事が行われておりました。今回、この対応に関するルールを記載している職業紹介法の指針が改正されました。

職業紹介法に基づく指針の改正

指針改正により、現在はこのような記載となっています。

九 適正な宣伝広告等に関する事項
(三) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

○職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針
(平成11年労働省告示第141号)
(最終改正 令和3年厚生労働省告示第61号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000747175.pdf

「就職お祝い金」等に頼らず事業力で勝負を

今回の指針改正についてのリーフレットには以下の記載があります。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。

厚生労働省リーフレット
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

国が求めているのは本来の職業紹介事業に求められる対応を行い、求職者に選ばれる存在になってください、という事です。「就職お祝い金」等を前面に押し出して求職者に就職を促すのは本来の職業紹介事業者がする事ではありませんし、求職者にとっても良い就職先を見つけられるとも限りません。

人材サービス総合サイトへの情報登録をお忘れなく

職業紹介事業者は厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に、求められる情報を登録しなければなりません。

厚生労働省:人材サービス総合サイト
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010

このサイトを見る事で何人職業紹介で就職したのか、得意な業種は何なのか、手数料や返戻金の制度の有無がわかります。

顧問先から職業紹介を利用している、今後利用を検討しているといったご相談がある場合、「人材サービス総合サイト」に登録しているかを調べます。そして、登録がある場合は必要な情報が掲載されているかを見て、内容から考えられる意見を伝えています。

「人材サービス総合サイト」に登録する事は職業紹介事業者の義務ですから、掲載されていない場合は義務を果たしていない為、新たにお付き合いを始めるのは難しいと思います。職業紹介事業者の皆様は必要事項のご登録及び、随時情報の更新をお願いいたします。

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