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高年齢者雇用安定法が令和3年4月から改正されます

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月(2021年4月)が施行されます。どのような措置が求められるのでしょうか。

高年齢者就業確保措置内容が変わります

高年齢雇用安定法は以前も改定が行われており、65歳までの雇用確保措置義務が設けられました。そして今回の改正においては、70歳までの就業確保措置を講じる事が努力義務となります。

【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

既に定年を廃止しているような場合は対象となる事業主には含まれてはおらず、以前65歳までの雇用確保措置をとってきた場合に対象となってきます。

【対象となる措置】
もし対象となる場合はどのような努力義務が求められるのでしょうか。今回の改正では3つの方法ではなく、5つの方法の措置を講じるように努める必要があります。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度の導入)
④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

以前の改正では①~③の内容が求められましたが、今回は④と⑤のように直接雇用にこだわらない対応も認められています。

いずれは義務化となる前提で対応を検討しましょう

将来仕事を引退したら十分な年金をもらって悠々自適に生活ができればいいのですが、今後年金の受給開始年齢が引き上げられていく事が考えられ、仕事もなく年金がないという時期が生じてしまうと生活が不安定となってしまいます。

貨幣経済で生活をしている私たちにとってお金は非常に重要です。そしてこのお金を得るひとつの方法が労働です。人間年をとればとるほど仕事で求められる能力が低下しますので雇ってもらいづらくなり、結果としてお金を稼ぐ事が難しくなります。

なかなか仕事を見つけられない中、年金をもらうまでまだ数年ある。というような状況では安心ができませんので、今回の高年齢雇用安定法の改正により70歳まで仕事でお金を得られる環境を整えていき、今後年金支給年齢の引き上げを行っていく事が考えられます。今回は努力義務ではありますが、ゆくゆくは義務として対応が求められる事も見据えておく必要があるでしょう。

厚生労働省からQ&Aも公開されましたのでどのような対応が求められるのか、一度ご覧いただければと思います。

<厚生労働省>
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf

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