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育児休業に関する内容が今後変わります

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下:育児介護休業法)」は度重なる改正を経て、労働者が利用しやすい内容になってきました。そして今回育児介護休業法を含む育児休業に関する改正法案が可決成立の上交付されましたので、今後以下の内容について変更が行われます。

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

特に子供が生まれた直後は出産による母体への影響もありますので、特に色々なサポートが求められます。そこで、いわゆる産後休業期間における男性の育児休業を促進する内容が設けられます。

・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な育児休業の枠組みを創設
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は2回まで
③労使協定を締結している場合、労働者と事業主の個別合意で事前に調整の上で休業中の就業可能

休業中であっても仕事ができる方法を作る事で、労使ともに活用しやすい内容にしています。

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

「育児休業って私とれるのかな?」と悩まれる労働者も少なくないでしょう。そこで、以下の内容を法的義務とすることで育児休業を取得しやすい環境づくりをしていく事を求めていきます。

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

3.育児休業の分割取得

分割して育児休業を取得できる事により、子育ての状況に応じて、または仕事とのバランスを取りながら子育てがしやすくなります。

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

別制度で中途採用比率の公表も始まりましたが、育児休業の取得状況の公表も義務付けされます。数値が良い企業は採用活動等にも好影響が考えられます。また、規模が1,000人以下であったとしても、アピール材料として公表するというのもの戦略として考えられる内容です。

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付け

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止
・労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することは可能

特に非正規雇用者が多い企業ほど、この改正内容についての影響が大きいと考えられます。育児休業者がいらっしゃるのは良い事ではありますが、事業活動への影響も生じます。特に規模が小さい企業であれば、労使協定を整備する事は重要です。

6.その他

今回の改正内容により、以下の内容も変更となります。
・育児休業給付に関する内容
・社会保険料の免除に関する内容


改正は段階的に行われます

上記内容の改正は全て同時にというわけではなく、随時行われていく予定になっておりますので、スケジュールについては今後の周知内容をご確認の上対応いただければと思います。

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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