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技能実習法に基づく行政処分等を行われました(令和3年7月27日)

「技能実習生」という言葉はどこかで耳にされた事があると思います。「技能実習生」は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」)」に基づく制度で来日しています。

そしてこの「技能実習制度」は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」を目的とする制度で、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。

<厚生労働省>
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための技能実習法が成立しました!
※ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000167113_5.pdf

ただ、残念ながら一部の制度にかかわる方が不適切行為を行い、「技能実習生」が辛い立場に立たされてしまうケースも存在します。

「技能実習法」には罰則が設けられており、今回ご紹介する資料のように不適切な行為を行うと公表される場合があります。今年に入ってからは毎月公表される状況から、取り締まりを強化している姿勢がうかがえ、制度の健全化に向けて力を入れている様子がうかがえます。

具体的な処分内容

今回の公表事案の件数と一部の具定例は以下の通りです。
〇監理団体の許可取消し:1件
・地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められた

〇改善命令を受けた監理団体:3件
・事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められる

〇技能実習計画の認定を取り消された実習実施者:19件
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったこと


公表されると他の日本人従業員のモチベーションの低下、社名も出てしまういますので今後の採用活動や社会的な評価にも影響が出てきます。

インドネシア滞在中現地の送り出し機関を見学し、これから日本で頑張るぞ!と生き生きとした表情の若者の姿を見てきました。多くの関係者は適切に技能実習を行い、日本での生活を楽しんでいる技能実習生が大半です。

しかし、残念ながら法違反をして制度が求める方法で技能実習を行わず、処分を受けるだけでなく技能実習生に嫌な思いをさせてしまう関係者が存在する事も事実です。

制度開始当初から見てみると処分をする頻度や件数が増えてきています。本来であれば処分の必要がない環境で技能実習を行っていただきたいですが、処分公表を通じて適正に運用している関係者のみが残っていくよう、引き続き外国人技能実習機構には頑張ってご対応いただきたいと思います。

<外国人技能実習機構:2021年7月27日>
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19996.html

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