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同一労働同一賃金への対応

前回のブログ「2021年4月1日から中小企業も同一労働同一賃金対応が必要となりました」では、同一労働同一賃金へ対応していく必要性をご紹介しましたが、今回は具体的な取り組み内容についてお伝えできればと思います。

求められている対応は2つ

「同一労働同一賃金」への対応に向けてのパンフレットに記載がある通り、同一労働同一賃金対応としてやらなければならない事が大きく2つあります。

<厚生労働省パンフレット>
同一労働同一賃金への対応に向けて

①あらゆる待遇について、不合理な差を設けないようにする事
②非正規雇用労働者から正社員との待遇の違いやその理由等について説明を求められた場合は、説明をしなければならない事

これらができていない、という状況であれば取り組んでいかなければなりません。

不合理な待遇差があるかどうかの確認がまず必要

一般的に契約社員だから…とか、アルバイトだから…といった雇用形態の違いによって各種給与の支給額を決めていたり、賞与や退職金の対象にするかどうかを決めている会社は多いのが現実です。しかし、同一労働同一賃金を考える上で、単純に雇用形態のみをもって待遇差を設ける事は認められません。

賃金の中心的な支給項目である基本給については、上記パンフレットでは以下のように記載されています。

(基本給)
労働者の「①能力・経験」、「②業績・成果」、「③勤続年数」に応じて支給する場合は、①、②、③が同一であれば同一の支給をし、違いがあれば違いに応じた支給をする。

厚生労働省パンフレット:「同一労働同一賃金」への対応に向けて https://www.mhlw.go.jp/content/000596892.pdf

繰り返しになりますが、雇用形態によって同一の支給をするとは書いていません。書いてあるのは能力や経験等に基づき賃金を支給する場合、その内容が同じであれば同じ賃金を支給しなさい、という事です。結果として、正社員であろうと、契約社員であろうと、アルバイトであろうと同じ賃金を支給しなさいと判断される可能性があります。

対応方法がわからない場合はまず「同一労働同一賃金特集ページ」を確認しましょう

能力や経験に応じて賃金を支給しなければならない事はわかった。でもどうやればいいかわからない、という声もお聞きします。その場合、厚生労働省の方で専用ページを作っていますのでまず内容を見てみましょう

<厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

上記リンクからは「同一労働同一賃金のガイドライン」や、「パートタイム・有期雇用労働法対応状況チェックツール」、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」といった、実際に取り組む際に非常に役立つツールが掲載されていますので、ぜひ活用してみていただければと思います。

取り組まないと色々な悪影響が懸念されます

同一労働同一賃金対応は2021年4月から中小企業もやらなければなりません、これは法律です。人事制度を設けるのはハードルが高い…とやらないでいると法違反に問われてしまう可能性があります。

また、この法改正では「労働者に対する待遇に関する説明義務」も求められています。例えば契約社員の方から正社員と全く同じ仕事をしている人から、給料の差がある事について説明を求められた場合は説明をしなければなりません。

この時、人事制度がないと「社長が決めている」といった漠然とした説明しかできないでしょうし、これでは労働者も納得できずモチベーションが上がりません。そして、知り合い等を通じて勤務先が同一労働同一賃金対応をしていない、という話が広がってしまう事も考えられます。

更に、「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備」もあわせて行われています。待遇差について説明を求められたものの制度がないので説明できない場合、労働者が行政へ相談へ行くといった事も十分に考えられます。

<厚生労働省:働き方改革 特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

しっかり対応をすればするほど、相対的にも魅力的な会社になっていく!

法律ですから当然対応をしていかなければなりません。しかし、実際にはなかなか手を付けられていない会社もあります。その為、早く法律に対応をしていけばいくほど、以下のようなプラス面も考えられます。
・法令を遵守している(コンプライアンス)
・入社希望者に賃金制度の説明ができる
・定期的に評価をしてもらえる勤務先
・対応できていない会社と比べて相対的な魅力もUP
・明確な待遇決定によるモチベーションへの好影響   等々

弊所でも対応についてのご相談を承っておりますので、お悩みの場合はお気軽にご相談いただければと思います。

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