
令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務付けられます。その為、義務化の対象となるかについて確認の上、必要となる対応が求められます。
中途採用比率公表義務化の趣旨
今回中途採用比率公表が義務化されますが、何故このような取り組みが行われるのかというと、大きく以下の目的があります。
・労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実
・再チャレンジが可能な社会にしていく
・中途採用に関する環境整備の推進
大企業に就職する方もひとつの会社に勤めあげるという時代は過去のものとなり、誰もが転職をする、あるいは副業をする、というのが一般的な世の中になってきました。今回の中途採用比率公表の義務化により、中途入社を検討する求職者にとっては応募するか、入社するかを判断となる情報が増えることになります。
中途採用比率公表が義務付けられる企業の範囲
今回対象となるのは「常時雇用する労働者が301人以上の企業」になります。その為、この「常時雇用する労働者」の定義の確認が必要です。
「常時雇用する労働者」とは以下のいずれかに該当する労働者を指します。
①期間の定めなく雇用されている者
②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
事実上期間の定めなくされている方が対象となり、雇用形態は問いません。
中途採用比率を公表する方法
公表義務対象企業規模に該当する場合、どのように中途採用比率を公表しなければならないのでしょうか。公表の方法は「おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者が容易に閲覧できるように」行う必要があります。
「インターネットの利用」は基本的には自社ホームページへの掲載を想定しています。つまり、今後求職者は関心がある企業のホームページへ訪問する機会、内容をより確認する機会が増えていきます。
求職者に関心を持ってもらい優秀な人材を採用していくためにも、ホームページのリニューアル、内容の充実を図る事は大事であると言えるでしょう。
自主的な公表も検討を
今回は企業規模に該当せず対応が不要であっても、将来もっと小規模の企業でも中途採用比率公表が義務付けられるという事は十分に考えられます。
また、求職者にとっては就職先を探すにあたり少しでも情報が多い方が望ましいです。その為、義務的に中途採用比率を公表する必要がなくても、自主的に中途採用比率を公表し情報を提供すれば、オープンな会社であると印象付けられる事も考えられます。
厚生労働省から資料が公開されていますので、詳細をご覧になりたい場合は以下リンクよりご確認ください。
<厚生労働省>
正規雇用労働者の中途採用比率の公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
正規雇用労働者の中途採用比率の公表Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737271.pdf