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複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者にも雇用保険が適用されます

令和4年4月(2022年)から、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する事が決まりました。副業が推奨される時代になり、また国としてもまだまだ現役で働ける!という方にはぜひ働いてほしい為改正が行われます。

雇用保険の資格を取得する要件は?

以下の①及び②のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・ 期間の定めがなく雇用される場合
・ 雇用期間が31日以上である場合
・ 雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合
・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (※)
※ 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

雇用保険に加入できるのは、ひとつの事業主でのみになります。現状で上記①及び②の要件を複数の勤務先で満たしていたとしても、雇用保険の加入先は1つの事業主でだけです。

そして、ひとつの事業主の下で上記①及び②を満たしている必要があり、複数の事業主での勤務時間合計で20時間以上働いていたとしても、ひとつの事業主の下で20時間未満で勤務している場合は雇用保険に加入ができません。

副業しているかどうかの確認が必要

来年令和4年4月から65歳以上の方でAの事業主の下で週15時間、Bの事業主の下で週10時間、合計25時間勤務をしている場合、雇用保険に加入できるケースがでてきます。他社で勤務しているかどうか、どのような労働条件で勤務しているかというのは、労働者側から説明してもらわないと事業主の方で把握する事が出来ません。

その為、採用時に、あるいは採用後新たに仕事を別の事業主で働く事になった際に、従業員から申し出てもらう必要があります。いずれにしても事務負担が増える事は避けられません。

今後新たに具体的な対応についての周知が図られていくと思いますので、引き続き情報の確認の上、詳細を改めてご案内できればと思います。

<厚生労働省>
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000631960.pdf

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