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令和3年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました

2021年7月16日に令和3年度の地域別最低賃金額の改定目安額の資料が公表されました。

この数年全国加重平均額がどの程度変わっていたかというと、平成28年度25円、平成29年度25円、平成30年度26円、令和元年度27円と25円以上の大幅増額改定でした。

しかし、昨年はコロナの影響で最低賃金引き上げ以上に雇用維持が重視され、令和2年度は1円のみにとどまり、令和3年度もコロナの影響が続く中でどのような判断になるのかが注目されていました。

令和3年度は以前の流れを踏襲した大幅増額改定の見込

公表した資料によると令和3年度の改定目安として提示された全国加重平均は28円、金額で考えると930円となります。

<令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html
※今後各地方最低賃金審議会での話し合いがあり、最終的に確定となります

緊急事態制限や感染者数が増加するコロナ禍進行中といえる状況で、ここまで大幅な引き上げ額が出てきたのは正直驚きました。引き上げ率でみると3.1%との事です。

安倍政権時代に最低賃金を1,000円にする為に毎年3%程度引き上げていく、という政策がとられておりました。昨年はたまたまコロナの影響で少し様子を見たが、また既定路線に戻したという事が言えます。

ワクチン接種も進み来年は今よりもコロナの影響が少ない世の中になっていると考えられますので、来年も3%程度を目安に引き上げとなる事は十分考えられると思います。

令和6年度には全国加重平均1,000円到達?

令和3年度の改定は予想外に大きく元々の考え方で進めていく、という事になりますと3年で75円程度増額、令和6年度に全国加重平均1,000円に到達する事も現実的な話として考える必要がありそうです。

毎年の最低賃金改定を気にする必要がある給与水準で雇用している場合は、最低賃金法違反にならないよう当然注意が必要です。また、最低賃金を上回る水準で雇用をしているとしても、最低賃金の引き上げにより相対的に賃金の魅力が薄れる事になります。

労働者は賃金水準だけで入社をするかどうか、働き続けるかどうかを決めているわけではありません。しかし、貨幣経済で生活する為に賃金は非常に大きな労働条件のひとつである事は間違いありません。

最低賃金が当面引き上げされていく中で、自社として賃金に対する考え方を改めてお考えいただければと思います。

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