
2021年4月以降に36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に提出する際、様式が変更となりますのでご注意ください。どのような内容が変更となるのか確認していきましょう。
そもそも36協定届の提出が必要でしょうか?
この36協定届は労働者を雇用していれば必ず提出ければならない、というものではありません。36協定届を労働基準監督署に提出する必要があるのは、時間外労働や法定休日労働をさせる場合です。
36協定と言われている理由は、以下の通り労働基準法第36条に基づき作成する協定である為です。
労働基準法
e-GOV 法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
その為、絶対に時間外労働や法定休日労働はない、という会社の場合は36協定届を作成しなくて問題ありません。
大きな変更点は2つ
今回変更となる点は以下の2つです。
①労働基準監督署に届出する36協定届について、使用者の押印及び署名が不要
(注意点)
36協定届が36協定を兼ねている場合は、押印及び署名の省略はできません。署名か記名・押印が必要です。一般的には、36協定届が36協定を兼ねている事が多いように思いますので、省略するケースは多くない気がします。なお、省略ができるにしても記名はしなければなりません。
②36協定の適正な締結に向けて労働者代表についてのチェックボックスを新設
(注意点)
・管理監督者ではない
・36協定を締結する目的である旨明らかにして過半数代表者を選挙等で選任
・使用者の意向に基づき選任しない
各種手続きにおいて押印不要で対応が始まっている事もあり、36協定届についても使用者の押印不要の扱いとなります。また、いわゆる過半数代表者と言われる対象が、本来の手続きに基づき選任されたことをいっそうはっきりさせる記載が設けられています。

変更後の様式はいつから利用できる?
せっかく新しい期間の36協定を締結したにもかかわらず、受け付けてもらえず再度届出あるいは電子申請をするのは手間がかかります。それでは2021年4月1日から変更との事ですが、新様式はどのタイミングから利用できるのでしょうか?
実は今の時点でも新様式の36協定届を利用する事は可能で、届出すれば受理してもらえます。もちろん、旧様式も使う事ができます。
2021年4月1日からは新様式を利用する事になっていますが、既に旧様式で4月以降の期間の36協定届を旧様式で既に作成してしまった、という事もあるかもしれません。この場合は再度新様式で作成しなければならないのでしょうか?

この場合、再度新様式を使っての作成は不要です。もし、旧様式を利用して4月1日以後に届出をする場合は、新様式と同じようにチェックボックスを作成、記載の上届出をする事になります。
現在の36協定の期限が切れる前に早めの対応を
36協定の有効期間が切れてしまい、もし時間外労働をさせてしまったら違法行為を行った事になります。その後にその期間を含む36協定を締結したとしても、訴求して有効にはなりませんので違法行為を無かった事にはできません。
年度替わりで期間を設定している会社も多いと思いますし、普段よりも忙しい時期という場合も多いでしょう。うっかり36協定の期限が切れてしまわないように、早め早めの対応をしておきましょう。
【厚生労働省:2021年4月~ 36協定届が新しくなります】
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
【厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html